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空き家を処分する方法は?更地にする・そのまま売却・譲渡の3つを解説

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空き家を処分する方法は?更地にする・そのまま売却・譲渡の3つを解説

空き家を処分する方法は?更地にする・そのまま売却・譲渡の3つを解説

誰も住んでいない空き家を所有している方のなかには、手入れができずに処分を考えている方も多くいらっしゃいます。
しかし、具体的にどのような方法で処分すれば良いかわからず、なかなか手放せないケースも珍しくありません。
そこで今回は、空き家の処分方法について、更地にして売る・そのまま売る・譲渡するといった3つを解説します。

空き家の処分方法①:更地にして売る

古くなった空き家を所有している方が更地にして売却する場合、いくつかのメリットがあります。
まず、買い手が自由に建物を作れることから、空き家がある状態よりも買い手がつきやすくなります。
また、更地にしてしまえば、空き家が倒壊するなどのリスクを減らせることもメリットです。
ただし、売却前に更地にするには、解体費用を自己負担で捻出しなければならないことは、デメリットです。
さらに、空き家がある状態よりも固定資産税が高くなることも、更地にする際のデメリットとなります。

空き家の処分方法②:そのまま売る

空き家が残った状態でも、立地条件に優れた物件であれば、そのまま売ったほうがメリットを感じられます。
人気の立地だと古い空き家を解体しなくても、購入後の解体やリフォームを前提とした買主が見つかりやすいでしょう。
また、空き家込みで売却する場合には、自己負担での解体費用がかからないこともメリットです。
しかし、買い手が解体費用を負担しなければならないと買い手が見つかりにくい点は、空き家が建っているまま売るデメリットとなります。
このほかにも、古い空き家は劣化が進んでいることが多いため、売却後にこうした劣化や欠陥を巡るトラブルが起こりやすいこともデメリットです。

空き家の処分方法③:譲渡する

有利な条件での売却が見込めず、所有しているだけでリスクが増えると感じたら、無償譲渡を検討するのがおすすめです。
無償譲渡とは、金銭などの対価をもらわずに、希望者へ無料で空き家などを譲ることを指します。
無償譲渡をおこなうと、手入れのいき届かない空き家で発生しやすい、倒壊や放火といったリスクをなくせることがメリットです。
また、固定資産税などの維持費がかからなくなることも、無償譲渡で空き家を手放すメリットとなります。
ただし、譲渡する方や譲渡される方が個人・法人のどちらかによって、無償譲渡であっても税金が発生することや、無償譲渡の手続きに手間や費用がかかることはデメリットです。

まとめ

空き家を更地にして売ると、買い手がつきやすくなるメリットがありますが、解体費用がかかることはデメリットです。
空き家がある状態でそのまま売却する際に、解体費用は不要となるものの、買い手が見つかりにくいデメリットがあります。
売却が難しい場合には無償譲渡も検討して、空き家所有のリスクを減らせるか考えてみましょう。
熊本で不動産屋と建築会社をお探しならリュディックホームにお任せください。
お客様のスタイルに合った理想の住宅を適正価格で建てるサポートをさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。


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