もし相続人が住宅ローンを残していた場合、不動産相続の対象になるのでしょうか。
今後相続が発生した際に備えるためにも、対象になるか否かを知っておきましょう。
また、支払わなくていい場合や対処法についても触れているので、ぜひ参考にしてみてください。
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ローンは不動産相続の対象になる?
基本的に、相続されたローンは相続税の課税対象となります。
これは相続の仕組み上、負債はマイナスの資産として評価されるからです。
家を引き継いだ場合でも、必ずしも住宅ローンの全額を相続するわけではありません。
法定相続分に基づき、相続人は負債を相続します。
ただし、団信契約が適用されている場合、残債の返済が不要なことがあります。
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不動産相続でローンを支払わなくていい場合
被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合、残債を支払う必要がないことがあります。
団体信用生命保険は「団信」とも呼ばれ、家を建てる際に多く利用される金融商品です。
被相続人が亡くなると、保険会社が残りのローンを返済してくれますので、相続人はその支払い義務を負いません。
保険に加入していない場合は、限定承認や相続放棄手続きを通じて、残債を回避することができます。
限定承認とはプラスの資産を上限とし、マイナスの資産を受け継ぐ方法のことです。
相続放棄とは被相続人の資産すべてを放棄する手続きのことです。
ただし、夫婦や親子間などのペアローンの場合、もう一方の契約者が存命しているため、支払い義務は免除されません。
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不動産相続でローンが残っていた場合の対処法
ローンが残っており、返済が難しい場合は、金融機関に相談しましょう。
場合によっては支払額を減額したり、返済条件を変更したりすることができるかもしれません。
また、相続した不動産がローン残高を上回る価値がある場合、売却して返済に充てるのも考えられます。
こうすることで費用負担を軽減でき、相続が有利になるでしょう。
マイナスの資産しかない場合は、相続放棄する方が有益な場合もあります。
ただし、相続放棄の場合は親族に報告することを忘れずに。
報告を怠ると、他の相続人に負担がかかる可能性があるため、注意が必要です。
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まとめ
不動産相続において残債が残っていた場合は、基本的に相続の対象となります。
ただし、団体信用生命保険に加入していた場合は、支払わなくていい場合に該当します。
支払いが難しい場合は、相続放棄をはじめとする対処法を視野に入れましょう。
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